部落差別の現状については、同和対策事業の実施によって、住宅や道路など生活環境の面はかなり改善され、また教育面でも、奨学事業によって高校進学率は大幅に向上しました。しかし、高校の中途退学率が全国平均の三倍近くに及び、大学進学率は全国平均の半分に満たない実態にありますし、不安定な雇用形態の多い就労実態や生活保護世帯が依然多いことなど課題は残されています。
また差別事象は、調査業者による差別身元調査が発覚するなど、結婚・就職差別は依然深刻な実態にありますし、新たにパソコン通信やインターネットを利用した差別事件が続発するなどの問題も起こっています。
さらに、一〇〇〇地区とも呼ばれる「未指定地区」は、政府による事業が実施されておらず、厳しい実態のまま放置されています。
このような現状を踏まえ、私たちは「部落解放基本法」の制定に向けて取り組んできましたが、当面、おもに次のような政策の実現を図ります。
(1) 「部落解放基本法」の制定を図るとともに、「人権擁護施策推進法」制定を足掛かりとして、「部落解放基本法」の内容を活かした法整備を進める。
(2) 地方自治体で「部落差別撤廃条例・宣言」の制定、採択を進めるとともに、市民参加で「部落解放総合計画・実施計画」等の策定を進め、施策の実施にあたって政府の財政的支援を確保できるシステムを確立する。
(3) 同和教育を人権教育の重要な柱として位置づけ、推進体制を拡充。同和教育をはじめとする部落問題に関する研究への助成拡充。
(4) 奨学事業については、地方自治体が実施する事業に対し国が助成する制度を創設する。
(5) 解放保育を確立するため、「家庭支援推進保育事業」を拡充し、「人権を大切にする心を育てる」保育を推進する。
(6) 厳しい雇用状況を踏まえ、雇用促進の体制確立、職業訓練、職業相談を充実強化するとともに「統一応募用紙」を徹底する。
(7) 部落における皮革など伝統地場産業や農林水産業を振興するため、融資、「小規模零細地域営農確立支援推進事業」等を拡充する。
(8) いわゆる「未指定地区」の実態を把握し、新たな改善事業等について検討する。
(9) 定期的な実態調査を実施する。当面一九九三年政府調査を充実した形で二〇〇〇年調査を実施する。
アイヌ民族に対しては、先住民族としての権利を保障すべきであるにもかかわらず、「アイヌ文化振興法」の制定によってもなお課題として残され、差別の実態はなお厳しいものがあります。また生活環境、教育、就労などの格差もいまだ厳存しています。私たちはこうした現状を踏まえ、アイヌ民族の民族的権利を保障する立場から次のような政策を進めます。
(1)「アイヌ文化振興法」を見直し、先住民族としての権利を保障することを明記する。同時に「ウタリ福祉対策」についても予算措置ではなく法的根拠を持ちうるものとする。
(2)「アイヌ文化振興法」の改正に伴い、新たな「基本計画」を策定する。
(3)「(財)アイヌ文化振興・研究機構」を大幅に拡充し、文化の振興はもちろんアイヌ民族問題の教育・啓発事業の充実を図る。
(4) 北海道在住以外のアイヌ民族について生活実態調査を実施し、その結果に基づいて、生活環境改善をはじめとする施策を実施する。
私たちは、日本に定住する外国人に対して、国籍の違いに関わらず日本に生活する住民として等しく市民的権利を保障し、それぞれの民族固有の文化を尊重する観点から、次の施策を推進し必要な法整備も行います。
(1) 外国人登録法等を改正し、登録事項を最小限にするとともに、登録証明書の携帯義務、再入国許可制度を廃止する。
(2) 在日外国人の公務就任権を管理職への登用を含め保障する。
(3) 審議機関、諮問機関、教育委員、民生委員、人権擁護委員などに在日外国人を登用する。
(4) 自治体議会への参政権を付与する。
(5) 民族教育を保障し、民族学校卒業生への国立大学入学資格を付与する。
(6) 恩給法、援護法などの国籍条項を撤廃する。
(7) 定住外国人への差別事象、差別意識解消に向けた教育・啓発を進め、人権相談等の活動について拡充するとともに、民間団体、NGO、NPOの活動への支援を行う。
私たちは、男女平等社会を実現するために、これまでの社会制度、秩序を根本的に見直します。
男女平等社会は、性によって生き方の選択肢が狭められることなく、誰もが自らの意思に忠実に生きることが保障されている社会です。
私たちは、女性が、妊娠や育児にかかわる役割を過重に負わされることなく、性を理由にしたいかなる差別・暴力も許されない社会をつくるために、当面、次の政策の実現を図ります。
(1) 女性差別撤廃条約、北京女性会議行動綱領、家族的責任に関するILO一五六号条約などの基本原則を踏まえ、性差別撤廃の視点を明確にし、社会制度の個人単位化をはじめとする個人の人権尊重の視点を貫いた関係法・制度の整備を進める。
(2) 性差別による人権侵害の救済を実効あるものとするため、あらゆる人権侵害の救済のための機関設置を展望しつつ、それに先行して、行政から独立した強力な権限を持つ救済機関を設置する。
(3) 民法を改正し、選択的夫婦別姓制度の導入、離婚における平等な財産分与、子どもに対する養育料の支払い確保や親子の交流、婚外子に対する差別を解消する。
(4) 生涯を通じた、性と生殖に関する健康/権利(リプロダクティブ・ヘルス/ライツ)を保障するための法的整備と施策の確立。母体保護法、刑法の堕胎罪を撤廃し、性的自己決定権を含む女性の総合的な健康確保のための新たな立法制定をめざす。
(5) 育児等と仕事を両立させることができるように、育児介護休業法を強化するとともに、託児、保育施設を拡充し、保育を必要とするすべての人が利用できるようにする。また、高齢女性のための施策、公的介護保険制度の基盤整備、障害者プランの推進、一人親家庭への支援なども進める。
(6) 男女共通の労働基準を設ける。また、男女の賃金格差是正、パート・派遣・有期雇用など働き方による不利益を是正する。さらに、再就職のための制度保障、シングルマザーや障害をもった女性の優先雇用制度を確立する。
(7) 農山漁村の女性の地位向上、自営業で働く女性の労働の経済的評価ならびに地位の向上を図る。さらに女性起業家を支援する。
(8) 生活者の視点から、ダイオキシン・環境ホルモン物質の使用禁止、ごみの減量とリサイクルの推進、巨大公共事業の見直し、地球温暖化の防止、脱原発、核廃棄物の規制など環境基準を見直し、対策を強化する。
(9) 人権教育に男女平等教育を明確に位置づけ、教育内容の豊富化を図る。
(10) マスメディアにおける、差別的表現、女性に対する暴力シーンなど、女性差別や偏見を助長する表現を撤廃し、ジェンダーの視点に立ったメディアをつくるよう啓発する。
私たちは、尊厳ある老後と安心できる生活、活力ある高齢化(Active Aging)を実現し、社会参加の促進と自立支援、そして生活・人権保障の拡充と人権擁護制度の確立に取り組み、次の施策を進めます。
(1) 誰もが「暮らせる」年金を実現するため、基礎年金の税方式化(全額国庫負担)を進め、給付水準を維持・拡充し、無年金や低年金を解消し、老後の所得保障を確立する。
(2) 国民・患者本位の医療制度抜本改革を行い、医療の質を重視した効率化を進め、高齢者が安心して受診できる医療制度を構築し、また高齢者医療保険制度について、自己負担増など高齢者にしわ寄せをしないよう慎重に検討を進める。
(3) 労働が支える福祉を創造するため、年金と雇用の連続を図る六五歳定年制や、生産可能年齢(Productive Aging)の考え方に基づく弾力的な退職年齢の選択を実現する。
(4) 新・ゴールドプランを完全達成するとともに、ホームヘルパー一〇〇万人など、目標を大幅に拡充した「スーパー・ゴールドプラン(仮称)」を策定し、地域の高齢者福祉を充実する。
(5) 介護保険料基準額(二五〇〇円)を定めて国の一般財源から財政調整するなど、利用者本位の介護保険制度を二〇〇〇年から円滑に導入し、「寝かせきり」や虐待に至ることもある悲惨な現状を解消し、「介護の社会化」を進める。
(6) 安価な家賃で高齢者にも住みやすい住宅を大量に供給し、交通アクセスをはじめ、総合的なバリアフリーの街づくりを進める。
(7) 日常生活を支援する福祉体制を整備しつつ、財産管理にとどまらない充実した老後を支える成年後見制度を構築し、当事者の自己決定を尊重する権利擁護システムを確立する。
私たちは、「子どもの権利条約」を具体化する視点から、子どもたちが権利の客体ではなく主体であることを踏まえ、子どもを保護するだけにとどまらず、子どもの権利を保障する政策が必要だと考えています。そして子どもたちが、自らの生き方を自ら選択し、未来に希望を持って生きていくことができるよう、次のような施策を推進します。
(1) 「子どもの権利条約」の精神を学校現場で徹底し、子どもの「意見表明権」を保障する。具体的には、中学・高校では、使用教科書の選定、校則の策定など、生徒の学校運営への参加の幅を広げるなどによって、子どもたちの主体的活動を活かす仕組みをつくる。
(2) いじめや不登校に対する相談要員の養成・確保や二四時間子どもサポートシステムを整備するため、スクールカウンセラー活用調査研究、ハートケア教育相談活動モデル推進事業などを充実させる。「いじめ問題対策情報センター」を大幅に拡充し、情報提供だけでなく、いじめ問題等に対応するためのスキル開発・研究等も行うものとする。
(3) フリースクールなどの取り組みを支援する。
(4) 「子ども買春・ポルノ禁止法」制定を受けて、子どもの性的搾取、虐待を処罰するとともに、さまざまな犯罪によって被害を受けた子どもた
ちのケア・リハビリなど保護・支援の体制を確立する。
(5) 障害を持つ子どもと持たない子どもがともに学ぶ統合教育を推進する。
(6) 同和教育の成果を踏まえ、海外での多文化教育の実践例にも学びながら、参加型学習を重視した人権教育を進める。
(7) 子どもたちがゆとりと人権が守られた環境の中で学ぶことができるように、高校の希望者全員入学を実現し、内申書を使わない入試を拡大する。また内申書の本人、保護者への公開制度を創設。大学入試は、具体的な教育目標を設定し、各大学での選抜方法の多様化を推進し、センター試験は廃止する。
(8) 乳幼児、病児、障害児など保育を必要とするすべての子どもが受け入れられるよう、多様な保育を提供する保育所の新・増設、拡充を行い、必要な保育士などの雇用を確保する。
(9) 支給要件の緩和など現行児童手当を抜本的に拡充し、全額国庫負担とする新・児童手当を創設する。
(10) 学童保育(放課後児童健全育成事業)を普及・拡充し、財政支援や最低水準・基準の設定、指導員の身分保障を拡充する。
(11) 民法や戸籍に存在する婚外子に対する差別を撤廃する。
わが国には、障害者を対象にした福祉法として、「身体障害者福祉法」「知的障害者福祉法」「精神保健福祉法」「児童福祉法」「老人福祉法」の五つがあります。特に、障害種別の三法分立は目的・対象・サービスを異にするため、障害者の「自立と社会参加」に支障を来しています。私たちは、ノーマライゼーション(共生)の理念や「完全参加と平等」を達成し、障害者の政治的・市民的・経済的・社会的・文化的権利を確立するため、総合的立法を実現します。
(1) 障害者基本法を障害者の権利確立を保障する法としての性格を明記した法律にする。障害の発生予防に関する規定の削除、具体的な権利と差別禁止規定を明記し、「市町村障害者計画」の策定及び報告の義務規定を設ける。また、各自治体における人権擁護機関の設置や当事者参加による障害者計画の具体的策定を義務付ける。施策の基本的方向を施設・病院から地域生活支援にするよう改正する。
(2) 「障害者プラン」の早期完全実施を強力に推進する。全ての自治体にサービスの配置目標・内容・ヒューマンパワーなどについて数値目標を盛り込んだ「障害者基本計画」の策定を義務付け、「新・障害者プラン」を策定し、介護サービスを保障する。
(3) 本来資格とは、その資格に必要な能力がある者には、平等にその権利を与えるべきであり、その能力の有無は各個人の具体的状況に判断されるものである。しかし「欠格条項」は、その能力の有無に関わらず、一律に資格から排除しているため、合理性に欠けたものであり、全面的に撤廃する。
(4) いわゆる「ハコモノ福祉」中心の政策展開ではなく、「障害当事者の地域での自立生活」や「人権確立」等への政策へ大幅に転換するためには、当事者の意見を反映すべく、広範な当事者団体からの意見を聞く場や当事者を中心とする協議機関を設置する。また、病院・施設などにおける人権侵害の行為には、当事者の側にたったオンブズ制度の導入を早急に行う。
(5) 運輸省が設置する全ての委員会・審議会等には、障害当事者を代表する団体を必ず参加させる。バスの「車椅子付き添い乗車」通達については車椅子利用者の移動の自由を制約するものであり、撤廃する。鉄道駅エレベーターやノンステップバスを計画的に導入するため、国が整備計画を明確にし助成制度を拡大させた上で具体的な数値目標を事業者に策定させる。
(6)「福祉のまちづくり計画」と「市町村障害者計画」は、総合的なマスタープランとして見直し、条例ではなく、法制度として位置付け、計画の際には、当事者参加による街づくり計画を行うことを義務付ける。
(7) 定住外国人を含む無年金者・低年金者を早期に救済することが急務であり、「暮らせる」障害年金として所得保障を確立する。保険料を引き上げず、その財源として基礎年金の国庫負担を大幅に拡充、最終的には全額公費負担・税方式へと移行させ無年金・低年金の解消を図る。
(8) 法定雇用率の達成を積極的に促し、援助付雇用、いわゆるジョブ・コーチ制度や保護雇用制度など雇用確保の整備を図る。また、あわせて職業リハビリテーション施策の拡充を図る。就労後に関しては差別の発生を防ぐとともに労働生活の質の向上のための条件整備、最低賃金法の適用除外や就労に関する欠格条項を見直しつつ、拘束力ある「雇用差別禁止法」などの法整備についての検討を進める。
(9)「分離」されていることにより生まれる「偏見」や「差別意識」などは、幼少期からの境遇、経験、環境によって生み出されるものであり、障害をもつ子どもももたない子どももともに学ぶ統合教育を基本とする。学校教育法にみられる差別的障害者観に基づく「欠陥」「心身の故障」の用語の見直し、撤廃を行う。また、その際には「差別の禁止」を明確に盛り込む。学校は、公共施設であり、「ハートビル法」の適用を徹底する。
(10) 障害種別ごとの選挙に関わる情報伝達、説明手段について検討、確保することが急務である。投票所案内はがきの点字化や郵便投票方式の検討、インターネットを利用した広報活動の解禁を行う。障害者の候補者の選挙運動に対する支援措置を行う。特に、介助人に関する保障の検討を行い、法定選挙費用の枠を広げる。
私たちは、患者・感染者本位の医療・福祉を実現し、プライバシー保護をはじめとする人権保障を確立するため、次の施策の実現を図ります。
(1) 診療・入院拒否といった医療忌避を解消して最善の医療を保障するため、(1)患者を診療する義務、(2)検査・診断結果など患者への迅速な情報提供、(3)守秘義務、(4)患者への心理的・社会的・制度的サポートシステムの充実、などを確立する。
(2) 職場などにおいて、冊子配布といった単なる啓発にとどまらず、エイズ等教育の実施、就労上の徹底した配慮を促す。
(3) 難病治療方法の確立のため、調査研究費の大幅増額と調査対象疾患の拡大を行うとともに、患者負担軽減のため、難病(特定疾患)の対象を拡大する。
(4)「患者の権利基本法(仮称)」を制定し、「説明と報告を受ける権利」「医療機関を選択する権利等」「カルテ等の閲覧謄写請求権」など患者の諸権利を規定し、「法制上・財政上の措置」「医療機関及び医薬品に関する情報の提供」「苦情処理制度の整備等」など権利擁護について国の施策を明記する。
近年、外国人労働者が急増したのは、バブル期に国内の労働力不足を発展途上国の人々に求めたことにあります。しかし、日本政府は単純労働を目的とする外国人の入国を認めていないため、「短期滞在」「就業」を名目に入国せざるを得ず、結果的に「不法残留」となるケースがかなりの数にのぼります。こうした「不法就労者」は数十万人とみられ、「不法就労」を口実に低賃金で働かされたり、労働基準法などに反する働かせ方をしたりする例も後を絶ちません。私たちは、「不法残留」「不法就労」の者であっても、労働者としての権利を保障しなければならないとの立場から、当面次のような施策を進めます。
(1) 外国人労働者に対して、正当な賃金が支払われるよう行政の監督を強める。
(2) 労働基準法、労働安全衛生法など労働者保護立法の権利を保障し、日本人と同等の労働条件を保障する。
(3) 現状では、社会保険等に加入資格を持たない外国人労働者については、地方自治体レベルで支援措置を行う。とくに、生活・健康に直結する国民健康保険に関しては、その被保険者資格を早急に認める。
(4) 入管の収容施設における職員による外国人収容者への暴行事件等が多発していることを踏まえ、職員への人権教育等の徹底はもちろん、収容施設の処遇改善を進める。
(5) 外国人労働者への支援を進めている市民運動に対して行政が支援する。
(6) 不法と認識しつつ「不法就労者」とならざるを得ないのは、日本と発展途上国との経済格差も大きな要因であり、この解決のため、ODAの拡充、技術移転などを進める。
わが国では、ほぼすべての被疑者が、警察によって長期拘禁され、取調べられる「代用監獄」制度が機能しています。しかし「国連・規約人権委員会」が速やかに改革すべきと勧告していることからも明らかなように、起訴前手続の改革は国際的要請です。また、刑務所などの処遇については、明確な規定がなく施設内で恣意的に処遇がなされるため、受刑者は人権が否定された処遇条件にあるといっても過言ではありません。日本が加入した拷問等禁止条約を踏まえた対応が求められています。さらに規約人権委員会は「死刑の廃止に向けた措置を講ずること」やそれまでの間、死刑は「最も重大な犯罪に限定」すべきと勧告しているにもかかわらず、政府は検討すら行っていません。
私たちはこうした被疑者・受刑者を取り巻くきびしい条件を踏まえ、次のような施策を進めます。
(1)「代用監獄」制度を廃止するとともに、起訴前の保釈制度を創設する。
(2) 留置場や刑務所など拘禁施設に対する独立制を持った調査監視機関を設置する。
(3) 被疑者国選弁護人制度を創設するとともに、被疑者の取調べにあたって弁護人が立ち会うことができるなどの改善措置をとる。
(4) 検察官が持つ証拠の全面開示制度を創設する。
(5) 刑務所などの施設内規則を見直し、それらの情報公開を徹底するなど処遇改善を図る。
(6) 拘禁施設の職員への人権教育を徹底する。
(7) 「死刑廃止条約」の批准をめざし、死刑制度に関する検討を行う。
すべての人が有している性的指向は、生得的なものであるというのが有力な見解となっています。しかし、現在、ゲイ・レスビアンなど特定の性的指向をもつ人を特殊ととらえ、人権や差別の問題として認識すること自体に懐疑的な風潮がみられます。一方国際的には、性的指向を理由とした差別を禁止している国もありますし、国連でも性的指向(Sexual Orientation)による差別の撤廃を課題として掲げています。
私たちはこうした状況を踏まえ、当面次の施策を進めます。
(1) 性的指向による差別の実態について調査を行い、その結果に基づいて、教育・啓発のあり方について検討する。
(2) 学校・職場等での差別、雇用差別を解消するために、性的指向による差別の撤廃を人権教育に位置づける。
以上