・人権政策推進の前提となる人権教育・啓発を推進しかつその充実強化を図るとともに、さらには施策・事業の財政措置の根拠となる財政上の特例措置等について定めた「人権教育・啓発推進法(仮称)」を制定します。また、国際協力の推進、市民参加とその支援について明確にします。
・「人権教育のための国連一〇年推進本部」を「国連一〇年」終了後改組し、内閣府に設置した「人権擁護推進会議(仮称)」のもとに引き継ぎ、教育・啓発を通じた差別意識の解消と人権意識の高揚、差別の根絶に資するための計画策定や現状把握、効果測定のための諸調査等を行うものとします。また、総合調整については「人権局(仮称)」内に担当課を設置します。
・現在人権擁護委員の職務とされているうち、「自由人権思想の啓もう及び宣伝」「民間における人権擁護運動の助長等」については、「人権擁護推進会議(仮称)」のもとで進めるものとし、人権擁護の取り組みを実効あるものとするため、市民参加による新たなシステムを検討します。
・人権研修推進員の資格認定制度の創設について検討します。
・現在総務庁、法務省、文部省が共管する「(財)人権教育啓発推進センター」について、被差別の当事者や人権NGOの積極的な参加を得る中で、大幅に拡充し、あらゆる人権問題や教育・啓発に関わる研究機関、広報機関として、また研究・啓発活動推進のためのネットワーク機能、展示施設機能などを果たすものとします。
・委託研究制度や研究費補助制度を創設し、教育・啓発に関する手法の開発研究等の研究活動への助成を行うなど、大学・大学院での研究体制を整備します。
・地方自治体、民間研究団体、NGOなどの研究・協力を進めるために、研究内容のネットワーク化、委託研究や研究員の総合交流などを推進するとともに、民間研究活動への助成を行います。
・学校教育における人権教育の推進と総合調整を図るために、文部省の大臣官房に担当課を新たに設置し、担当審議官を任命するものとします。
・道徳教育を見直し人権教育として新たに構成し、学習指導要領を改訂し手引書を作成します。また、新たに導入される「総合的な学習の時間」のテーマに人権を積極的に位置づけます。
・人権教育の教材(副読本)については、地域の特性に応じ都道府県単位で作成し、各学校で無償配布するものとします。その作成費用については国が助成するものとします。
・人権教育研究指定校制度を大幅に拡充します。また、各学校に人権教育担当教諭を配置します。
・すべての大学に人権教育の講座を開設するとともに、教職課程では必修単 位とします。また教育研修でも人権教育の充実と徹底を図ります。
・人権教育総合推進事業を大幅に拡充し、社会のあらゆる場を通じて人権教育が推進できるようにし、地域における識字教育、子ども会、青少年対策などの充実を図るとともに、民間団体など市民が進めるこれら活動を支援します。
・社会教育主事の機能を見直すとともに、各自治体に人権教育・啓発指導員 を配置します。また指導員等への研修の充実も図ります。
・生涯学習ボランティア活動総合推進事業や教室開放促進事業等に人権教育・ 啓発を明確に位置づけ、人権の観点から施策の充実を図ります。
・公務員等特定の職業に従事するものに対する人権教育を推進するために、各種研修において人権教育を明確に位置づけ、テキストを作成しカリキュラムの中に組み込み、国際水準に合致したものに再編成します。また予算についても「人権研修予算」として確保します。
・国家公務員、地方公務員、検察職員、矯正施設・更生保護関係職員等、入国管理関係職員、教員・社会教育関係職員、医療関係者、福祉関係職員、海上保安官、労働行政関係職員、消防職員、警察職員、自衛官、マスメディア関係者への人権教育については、地域や職業の特性に応じて研修要領を作成し進めるものとします。
・司法修習において人権教育を充実させるとともに、裁判官への研修も行います。
・人権の観点から福祉政策を見直し、救貧政策から人権政策への転換を図ります。
・隣保館、生活館を地域における人権教育・啓発推進と住民交流などの拠点施設として位置づけるため、隣保館を「福祉の向上や人権啓発の住民交流の拠点となる開かれたコミュニティーセンター」とした「人権教育のための国連一〇年国内行動計画」をふまえ、根拠法である社会福祉事業法で明確にします。
・隣保館、生活館関係事業費の国による支援を拡充するため、「人権教育・啓発推進法(仮称)」によって財政上の特例措置が保障されるようにします。
・隣保館、生活館の専門職員の配置、拡充や臨時・嘱託職員の安定化など、職員の身分保障と雇用機会を確立するとともに、研修活動の充実も図ります。
・育児相談や子育ち・子育てサークルなどを通じた地域住民の交流ネットワークを構築するため、保育所で実施されている「地域子育て支援センター」に対して、国の財政支援を充実し、職員配置など身分保障を確立します。
・就職の機会均等を確保するための指導・啓発等の事業を拡充し、トップ研修など経営者への研修を充実します。
・統一応募用紙の趣旨の徹底とあらゆる場での宣伝・普及を図ります。
・職業安定講習等の充実など、職業能力開発支援の取り組みを充実します。
・相談員活動の機能強化、職業指導・紹介・相談活動などの事業を充実します。
・企業の倫理綱領などで人権が位置づけられるよう働きかけを強めます。
・政府、地方自治体の取り組みに対して民間団体、NGO、NPOなどが施策の計画段階から参加できるようにします。
・民間団体、NGO、NPOなどの取り組みに対する支援を行います。