《女性》                   

1.男女平等社会の実現に向けて推進体制を確立するとともに、あらゆる制度を見直します。

(1) 「男女共同参画社会基本法」制定を受けて、あらゆる制度を男女平等の視点から根本的に見直します。

(2) 女性差別撤廃条約、北京女性会議行動綱領、家族的責任に関するILO156号条約などの基本原則を踏まえ、性差別撤廃の視点を明確にし、社会制度の個人単位化をはじめとする個人の人権尊重の視点を貫いた関係法・制度の整備を進めます。

(3) 内閣府に専任の担当大臣を置き、推進体制を強化します。「男女共同参画会議」は、あらゆる施策を点検、評価、監視するとともに、勧告ができるものとします。また、施策の総合調整にあたっては民間からの登用を含め十分な人員を確保します。

2.政策決定・方針策定における女性の参加を保障します。

(1) 各種審議会等の委員は男女同数とし、女性の参加を一層促進します。

(2) 行政に女性の声を反映させるため、民間女性団体等との交流・連携を強め、情報や発言の場を提供し施策に反映するとともに、施策づくりへの参加を保障します。

(3) 採用・昇格・昇給についてのあらゆる差別をなくすとともに、管理職への登用や職域の拡大を図り、女性の公務への参加を促進します。

(4) 労働組合、職能団体、青年・市民団体、自治会などの地域団体等への役員の選出など、意思決定の場への女性の参加を促進します。

3.女性に対するあらゆる差別をなくし、社会のあらゆる場で男女平等を実現します。

(1) 民法を改正し、選択的夫婦別姓制度の導入、離婚における平等な財産分与、子どもに対する養育料の支払い確保や親子の交流、婚外子に対する差別を解消します。

(2) 生涯を通じた性と生殖に関する健康/権利(リプロダクティブ・ヘルス/ライツ)を保障するための施策を確立します。また、母体保護法、刑法の堕胎罪を撤廃し、性的自己決定権を含む女性の総合的な健康確保のための新たな立法制定をめざします。

(3) 育児等と仕事が両立できるように、育児介護休業法を強化するとともに、託児・保育施設を拡充し、保育を必要とするすべての人が利用できるようにします。

(4) 高齢女性のための施策を充実させるとともに、公的介護保険制度の基盤整備、障害者プランの推進、一人親家庭への支援なども進めます。

(5) 男女共通の労働基準を設けます。また、男女の賃金格差是正、パート・派遣・有期雇用など働き方による不利益を是正します。さらに、再就職のための制度保障、シングルマザーや障害を持った女性の優先雇用制度を確立します。

(6) 農山漁村の女性の地位向上、自営業で働く女性の労働の経済的評価ならびに地位の向上を図ります。女性起業家への支援も充実させます。

(7) 人権教育に男女平等教育を明確に位置づけ、教育内容を豊富化します。

(8) マスメディアにおける差別的表現、女性に対する暴力シーンなど、女性差別や偏見を助長する表現を撤廃し、ジェンダーの視点に立ったメディアをつくるよう啓発を推進します。