《人権》                   

すべての人々がわけへだてなく生きてゆける平等社会を実現します。

1.人権政策を推進するために行政機構、法制度の改革・整備を進めます。

(1) 省庁再編によって設置される内閣府に、「人権擁護推進会議(仮称)」、「人権局(仮称)」を設置し、人権政策を専任で対応する大臣を配置します。将来的には、人権擁護に関する施策および調整全般を所管する「人権省(仮称)」の創設をめざします。さらに国会の常任委員会として、新たに「人権委員会(仮称)」の設置もめざします。

(2) 人権政策推進の前提となる人権教育・啓発を推進するため「人権教育・啓発推進法(仮称)」を制定します。

(3) 人権擁護委員制度を抜本的に見直し、行政から独立した新たな人権救済機関(「中央人権委員会(仮称)」「地方人権委員会(仮称)」)を設置します。

(4) これまでの法務行政を徹底的に見直し、その存在が時代にそぐわなくなっている公安調査庁を廃止します。

 

2.人権と差別に関わるあらゆる問題を解決するための政策を推進します。

(1) 部落差別を解消するために「部落解放基本法」の制定をめざします。また、部落問題の解決に大きな役割を果たしてきた隣保館を地域社会における人権総合センターとして位置づけ、その機能を充実します。

(2) アイヌ民族の先住民族としての権利を保障するため「アイヌ文化振興法」を改正します。

(3) 在日外国人に対する差別を解消するため、外国人学校卒業生の国立大学受験資格の付与や公務員への採用を管理職への登用を含め進めるとともに、地方参政権の早期実現などを図ります。

(4) 男女平等社会を実現するために、これまでの社会制度、秩序を根本的に見直します。

(5) 尊厳ある老後と安心できる生活、活力ある高齢化を実現し、高齢者生活・人権保障を確立します。

(6) 子どもの人権を確立するために、「子どもの権利条約」の理念を具体化する視点から施策を推進します。

(7) ノーマライゼーション(共生)の理念や「完全参加と平等」を達成し、障害者の政治的・経済的・社会的・文化的権利を確立します。

(8) 患者・感染者のプライバシー保護をはじめとする人権保障を確立します。

(9) 外国人労働者の人権を確立するためにその支援を行うとともに、入国管理法などについて再検討します。

(10) 犯罪被害者の救済制度を確立します。

(11) いわゆる代用監獄制度を廃止するなど、被疑者・受刑者の人権確立に取り組みます。さらに国際潮流を踏まえ、死刑廃止をめざします。

(12) ゲイ・レスビアンなど性的指向による差別の撤廃に取り組みます。

 

3.国際潮流を踏まえ「人権先進国」をめざします。

(1) 生命の尊重、身体の自由、思想・良心・表現の自由、居住・移転・出国の自由、少数民族の権利などを定めた国際人権規約B規約の選択議定書、死刑廃止条約など、いまだ日本が批准していない国際人権関連条約の批准を急ぐとともに、条約の理念を踏まえた国内法整備を進めます。

(2) 「人権教育のための国連10年」を、これまでの同和教育の実績、世界的に展開されている多文化教育などを踏まえ推進します。また、「人権教育国際会議」を日本で開催します。

(3) 過去に日本が行った侵略戦争と植民地支配を真摯に反省し、旧植民地出身軍人・軍属への補償をはじめとする戦後補償問題の解決に向けて、新たな立法制定をめざします。